ロシア連邦によるウクライナに対する軍事侵攻に抗議する会長声明
この度のロシア連邦によるウクライナに対する軍事侵攻は、それ自体、国連憲章に違反するものであり、到底許されるもの
ではありません。また、報道によると、一連の軍事侵攻によってウクライナ各地で戦闘が激化し、市民に多数の死傷者が生じており、
これは重大な人権侵害にあたります。死傷者の中には子どもたちも含まれているとのことであり、とても胸が痛みます。
いうまでもなく、戦争は、罪のない多くの市民の生命を奪う最大の人権侵害にあたります。
一連の軍事侵攻に対しては、世界各国の市民はもとより、日本国内のロシア人やロシア国内の市民からも勇気ある反対の声が
多く上がっています。
私たち弁護士は、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とするものであり、人権擁護の観点から、同じ地球上で起こっている
重大な人権侵害行為を他人事として見過ごすことはできません。
よって、当会は、ロシア連邦に対し、この度のウクライナに対する軍事侵攻に抗議するとともに、武力行使と人権侵害行為を
直ちにやめることを強く求めます。
これ以上一滴の血も流れない平和的な手段方法により直ちに戦禍がおさまり、市民に平穏な生活が戻ることを強く希求し、
本会長声明を発出いたします。
2022年(令和4年)3月1日
新潟県弁護士会
会長 若 槻 良 宏