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お知らせ

成年年齢引下げに伴う消費者被害防止のための施策を求める会長声明

 民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げる改正民法の施行日(2022年4月1日)まで9か月を切ったが、
以下のような問題がある。
 民法の成年年齢を引き下げることで、未成年者取消権を喪失する18歳及び19歳の若年者に対して消費者被害が
拡大することが懸念されていた。そこで、2018年の本改正民法の成立に際しては、参議院法務委員会において
全会一致で附帯決議がなされ、そこでは、①知識、経験、判断力の不足などを利用して勧誘し契約締結させた場合に
おける消費者の取消権(いわゆるつけ込み型不当勧誘取消権)を創設すること(法成立後2年以内)、②若年者の
消費者被害の防止・救済のための必要な法整備を行うこと(法成立後2年以内)、③マルチ商法等による消費者被害の
実態に即した対策について検討し必要な措置を講ずること、④消費者教育を質量共に充実させること、
⑤18歳、19歳の若年者への周知徹底や社会的周知のための国民キャンペーン実施を検討すること、⑥施行日までに
これらの措置の実施、効果、国民への浸透について調査・検討し、その状況を随時公表することなどが求められた。
 ところが、成立から3年あまりが経過し、施行まで約9か月となった現時点においても、いずれの施策もいまだに
十分とは言えない。例えば、つけ込み型不当勧誘取消権の創設は、附帯決議に明示された期限を既に経過しているにも
かかわらず、その目途も立っていない。消費者教育についても、「若年者への消費者教育の推進に関するアクション
プログラム」や「成年年齢引下げに伴う消費者教育全力キャンペーン」等は実施されているものの、消費者被害の予防に
つながる実践的な消費者教育が全国的に十分に行われているとは言えない。
 よって、当会は、国に対し、前記附帯決議に示されたような成年年齢引下げに伴う弊害防止のための実効性ある施策を
速やかに実現することを求めるものである。

                                        2021年(令和3年)7月13日
                                           新潟県弁護士会
                                           会長 若 槻  良 宏  


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