司法修習生の経済的支援の制度創設にあたっての会長声明
平成29年4月19日、平成29年度以降に採用される司法修習生に新たな給付型の経済的支援を行う「裁判所法の
一部を改正する法律」が、政府提案のとおり可決され成立しました。
司法制度は、三権の一翼として、法の支配を社会の隅々まで行き渡らせ、市民の権利を実現するための社会に不可欠な
基盤であり、法曹は、その司法を担う重要な役割を負っています。このため国は、司法試験合格者に法曹にふさわしい実務能力を
習得させるための司法修習を命じ、修習専念義務をも課しています。ところが、平成23年11月に司法修習生に対する給費制が
廃止されて貸与制が開始したことによる経済的負担の重さから、法曹を断念する者が生じるという深刻な問題が発生し、司法を担う
法曹の人材を確保し、修習に専念できる環境を整備するための経済的支援が喫緊の課題とされてきたものです。
当会は、経済的負担の重さから法曹の人材の確保ができず、ひいては日本の司法制度が弱体化するおそれがあるとして、市民集会、
パレード、国会議員・マスメディアと日弁連会長との懇談会等、多くの方々にご理解いただくべく活動をしてきました。
そして、司法修習生に対する経済的支援の必要性について、多くの市民の皆様、国会議員の皆様などから賛同が寄せられるようになり、
本法が成立するに至りました。
法改正に賛同いただいた国会議員を始め皆様方の御協力、御尽力に感謝いたします。
しかし、新制度によっても、司法修習生に対する給付額については、司法修習生が修習に専念できる経済的基盤として十分とは言えません。
より充実した司法修習を実現させるべく、司法修習生に対する適正な給付金額について引き続き検討していかなければなりません。
また、本法では無給での司法修習を余儀なくされた新第65期から第70期までの司法修習生に関して何も触れていません。
新第65期から第70期の司法修習生のみが無給での司法修習を強いられ、給費制の基で修習した旧第65期、第64期以前の
司法修習生、及び修習給付金の支給を受ける第71期以降の司法修習生と比較して不公平が生ずることになります。
そのため、新第65期から第70期までの司法修習生に対する不公平を解消するための措置を取ることが必要不可欠です。
このように、本法が成立した後も、給付金額、及び新第65期から第70期までの司法修習生に対する不公平に対する是正措置、
という2つの課題があります。
当会としては、今後も上記の課題の解決を実現すべく、努力していく所存です。
2017年(平成29年)4月28日
新潟県弁護士会
会長 兒 玉 武 雄