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お知らせ

労働時間規制の緩和に反対する会長声明

第1 声明の趣旨
 当会は、内閣が本年4月3日今国会に提出をした労働基準法改正案は、長時間労働が蔓延している現状を追認・助長し、
過労死等防止対策推進法の理念にも反するものであって、「人間らしい働き方」を阻害するものであることから、同法案に
反対するとともに、適正な労働条件を確保するための同法の改正を検討することを求める。

第2 声明の理由
1 本年4月3日、国会に提出された労働基準法改正案の眼目は「特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)」と
 称する労働時間規制の適用除外とする制度の創設にあり、また、すでに導入されている企画業務型裁量労働制の拡大である。これらは、
 いずれも長時間労働と残業代不払いを促進するものである。
2 「高度プロフェッショナル制度」は、その対象となる労働者について労働基準法による労働時間規制を除外するものである。すなわち、
 使用者がどれだけ長時間労働や深夜労働をさせても違法ではなく、また、割増賃金の支払いを免れることになる。それでは、長時間労働、
 深夜労働が蔓延する危険性があることは誰の目にも明らかである。
  この制度の目的は「成果で評価される働き方」を実現するためと説明されている。しかし、成果型賃金制度は現行制度においても多くの
 職場で導入されているのであり、その実現のために労働時間の規制を外す必要性はまったくない。同制度では、使用者に対して成果型の
 賃金を義務付ける規定はおかれておらず、その名称にもかかわらず、単なる労働時間規制の適用除外制度、すなわち
 ホワイトカラー・エグゼンプションにすぎないものである。
  同制度の適用対象業務は、法案では、「高度の専門的知識、技術又は経験を要する」「業務に従事した時間と成果の関連性が強くない」業務
 という極めて抽象的なものである。具体的対象業務は省令で定めるとされており、現時点では、研究開発や金融ディーラーといった専門業務が
 想定されている。また、対象労働者の年収額が一定額(年間平均給与額の3倍の額を相当程度上回る水準であって、省令により決定される
 具体的な額、現時点で年収1075万円)以上という要件が付されている。
  同制度の対象者については、労使委員会における決議と個々の労働者の同意が要件とされるが、労働者がこれを拒否することも現実的には
 難しく、制度適用の歯止めとはなり得ない。また、改正案では労働時間の上限規制および休日確保など健康・福祉確保措置を講じることが
 盛り込まれているが、罰則もなく実効性のない規定である。
  現在、管理・監督職にある労働者は、その有する責任と権限、経営者と一体的な立場にあることから労働時間規制の適用除外とされるが、
 その場合でも健康確保のため深夜割増賃金の支払が必要であるが、この制度ではこれも除外されている。そして、年収が高く、高度の専門的知識、
 技術、又は経験を要する業務に従事しているからといって、自律的な時間管理が可能になるとは言えないものであり、こうした適用対象の限定は
 根拠のないものである。経営者団体は、法制定前から、将来、対象業務の制限をなくし年収要件を大幅に引き下げることを要求しているので
 あるから、今後、法改正によらずに対象者が拡大される可能性は大きい。
  労働法制の規制緩和の歴史をみれば、労働者派遣法が1985年(昭和60年)にソフトウエア開発や通訳など専門性が高い13業務について
 派遣制度が必要であるとして制定され、1996年(平成8年)には26業務に拡大されたところ、1999年(平成11年)には製造業等を除き
 対象業務の制限が撤廃され、さらに2003年(平成15年)には製造業への派遣も解禁された例があるように、ひとたびこの制度が法律化されて
 しまえば、以後国会で議論されることなく省令でなし崩し的に対象業務や年収要件が緩和され、対象労働者の範囲が拡大していく流れがあることは
 明らかである。
3 同法案に盛り込まれている企画業務型裁量労働制の拡大は、 現行法では、企業において、企画・立案・調査・分析業務のみを行う事業場の中枢の
 労働者に対象を限定していたものを、「法人である顧客の業務の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析を行い、かつ、これらの
 成果を活用した商品の販売又は役務の提供に係る当該顧客との契約の締結の勧誘又は締結を行う業務」などについても拡大するものである。
  現在においても、過大な業務を会社から命じられるために、みなし時間を大きく超える実労働時間での長時間過重労働を繰り返すという実態が
 大きな問題となっているが、法案は、その問題点の把握と是正の方策を図ることなく、企業の中枢における企画などの業務からその「実施」に
 関する業務に適用範囲を広げるものである。定義もあいまいであり、その拡大解釈により各現場において広範な一般業務がその範囲に
 含まれることになりかねない。
4 我が国では、長時間労働を原因とする過労死・過労自殺・過労うつが深刻な社会問題となっており、過労死等防止対策基本法が制定されるなど、
 長時間労働の解消が喫緊の課題となっている。こうした中で、長時間労働実態を無視し、その改善に取り組まないまま、さらに長時間労働の
 歯止めを失わせる制度を新たに設けることは、長時間労働をますます助長させ、労働者の生命と健康を脅かす事態を招来することが大いに
 懸念されるところである。
  労働基準法第1条は、「労働条件は労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない」と規定しているが、
 安倍内閣のもとで進められる労働法制の改正は、成長戦略の名のもとで使用者側の都合のみを優先させ、労働者の利益・健康を損なう可能性が
 高いものであり、こうした立法は、同条のほか、憲法25条・同27条の精神に悖るものである。
  よって、当会は、労働時間の規制を緩和する労働基準法の改正に反対するものである。

                                        2015年(平成27年)5月11日
                                           新潟県弁護士会
                                           会長 平   哲 也  


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