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お知らせ

商品先物取引法における不招請勧誘禁止緩和に抗議する会長声明

 経済産業省及び農林水産省は、本年1月23日、商品先物取引法施行規則の一部を改正する省令(以下、「本省令」という。)を定めた。
 当会は、2014年(平成26年)4月5日付けで公表及び意見募集がなされた商品先物取引法施行規則に対し、同年5月2日付け
会長声明において、これに反対する意見を表明してきた。
 本省令は、当初の公表案を若干修正し、同規則第102条の2を改正して、ハイリスク取引の経験者に対する勧誘以外に、顧客が65歳
未満で一定の年収若しくは資産を有する者である場合に、顧客の理解度を確認するなどの要件を満たした場合を例外とする規定を、
不招請勧誘の禁止の例外として盛り込んだものである。
 しかし、上記の要件を満たすかどうかの顧客の適合性の確認は、勧誘行為の一環としてなされるものであるから、本省令は、
商品先物取引契約の締結を目的とする勧誘を不招請で行うことを許容するものというほかなく、事実上、不招請勧誘を解禁するに等しい
ものである。
 また、年収や資産の確認方法として顧客に申告書面を差し入れさせたり、書面による問題に回答させて理解度を確認するなどといった手法は、
いずれも、現在も多くの商品先物取引業者が事実上採っているところであり、その中で業者が顧客を誘導して事実と異なる申告をさせたり、
正答を教授するなどの行為が蔓延し、被害が生じていることからすれば、これらの手法が顧客保護のために機能するものとは評価できない。
 そもそも商品先物取引法における不招請勧誘を禁止する規定は、商品先物取引業者が、商品先物取引の知識や経験に乏しい消費者に対し、
突然の訪問や電話により取引に引き込み、深刻な被害を多数生じさせていたことから、消費者団体等の強い要望を受けて、
2009年(平成21年)の法改正で導入された経緯がある。その後においても、金の現物取引やスマートCX取引(損失限定取引)を
勧誘して消費者と接点を持つや、すぐさま通常の先物取引の勧誘に移行するなどといった、法規制を潜脱する業者の勧誘が依然として報告されている。
 本省令は、かかる立法経緯及び被害実態を軽視し、法律の委任の範囲を超えて商品先物取引の不招請勧誘を事実上解禁するものであり、
消費者保護の観点から到底許容することはできず、当会はこれに強く抗議する。

                                        2015年(平成27年)2月24日
                                           新潟県弁護士会
                                           会長 小泉 一樹  


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