「福井女子中学生殺人事件」再審無罪判決の確定を受け、改めて再審法の速やかな改正を求める会長声明
2025年7月18日、名古屋高等裁判所金沢支部(増田啓祐裁判長)は、いわゆる「福井女子中学生殺人事件」の再審公判において、
請求人である前川彰司さんに対し、再審無罪判決を言い渡しました。これに対し、名古屋高等検察庁は同年8月1日に上訴権を放棄し、
同判決は確定しました。
本件は、1986年3月に福井市内で発生した女子中学生殺害事件をめぐり、客観的な証拠がない中、関係者の供述に基づいて
1987年に前川さんが逮捕・起訴されたものです。前川さんは当初から一貫して無実を訴えてこられました。
1990年9月26日、福井地方裁判所は、関係者らの供述の信用性を否定し、前川さんに無罪判決を言い渡しました。しかし、
控訴審である1995年2月9日の名古屋高等裁判所金沢支部判決は、関係者供述の信用性を認めて逆転有罪(懲役7年)とし、
上告も棄却され、同判決が確定しました。
2004年7月、前川さんは日本弁護士連合会の支援のもとで第一次再審請求を行い、供述調書の開示などにより関係者供述の
変遷が明らかとなり、2011年11月30日には再審開始決定がなされました。しかし、2013年3月6日、名古屋高等裁判所は
新証拠が旧証拠の証明力を減殺しないとしてこの決定を取り消し、特別抗告も棄却されました。
2022年10月14日、前川さんは第二次再審請求を申し立て、名古屋高裁金沢支部における積極的な訴訟指揮の下、検察官から
287点の新証拠が開示され、主要関係者の証人尋問も実施されました。これらの新証拠を総合評価した結果、2024年10月23日、
同支部は関係者供述の信用性を再度否定し、再審開始を決定しました。検察官は異議申立てを行わず、この決定は確定しました。
2025年3月6日に開かれた第1回再審公判では、これまでに提出された証拠に基づき検察官・弁護人双方が弁論を行い
即日結審しました。検察官は有罪の立場を維持しましたが、裁判所は無罪を言い渡し、最終的に確定に至りました。
逮捕から実に38年余りを経て前川さんの無罪が確定したことは、再審制度が抱える構造的な欠陥を強く示すものです。
とりわけ、証拠開示の不備、検察官による不服申立ての容認、期日の指定義務のない再審請求審の運用は、えん罪救済を
著しく困難にしています。
新潟県弁護士会は、こうした制度上の問題点を早期に是正すべく、2023年8月には「刑事訴訟法の再審に関する規定の
速やかな改正を求める総会決議」を可決し、2024年9月には関弁連理事長及び管内13弁護士会と連名で再審法改正を求める
声明を発出しました。さらに、同年10月には「袴田事件の控訴断念を受けて改めて速やかな再審法の改正を求める会長談話」、
2025年6月11日には「議員立法による第217回国会での再審法改正の実現を求める会長声明」を発出しております。
現在、再審法改正に向けた議員立法の動きが本格化しています。当会は、再審法の抜本的な見直し、とりわけ証拠開示の
制度化、再審開始決定に対する検察官の不服申立ての禁止、再審請求手続における手続規定の整備を含む法改正を、
国会において速やかに実現するよう求めます。
2025年(令和7年)8月7日
新潟県弁護士会
会長 今 井 慶 貴
関連リンク
2024年11月 会長声明